【障害年金編】傷病手当金の期限切れ、病気やケガで1年半以上働けない場合どうすれば良いいの!?保険の営業マンと会う前に知っておくべき社会では教えてくれない公的医療保険③

社会保障制度

こんにちは、ゆうたです。

もしも一家を支える自分が、障害が残って今まで通り働けなくなったらどうしよう。
子供も出来たしそろそろ保険に入るべきだよな。

僕は保険について全くの無知だったため、身内の紹介でファイナンシャルプランナーと保険の営業マンに話を聞く機会がありました。

まんまと営業トークに飲み込まれ、不安を煽られ

『かくかくしかじか…もし、あなたが働けなくなった場合の保障があった方がいいと思いませんか?』

『そうですね。自分にはこの保険が必要かも』

となりました!!

しかし、契約直前に自分自身でいろいろ調べてみたところどーやら、入らなくてもいいやつまで勧められていたことに気付きました💡

知識武装めっちゃ大事だと思ったので、今回はたくさんある制度の中でも”障害年金”にスポットライトを当ててアウトプットしていきます。

結論:本記事を読み終えると1年6ヶ月以上病気やケガで働けなくなってもは”障害年金”がある程度あるので、民間保険から家計を守ることができます。

こんな人に読んで欲しい

  • “障害年金”と聞いてピンと来ない方
  • 毎月高い保険料を払い続けてる方
  • 少しでも家計の負担を減らしたい方
  • 健康保険に加入者

前回公的医療保険については話したから、見てない人はそっから読んでみてな!!

①高額療養費制度の記事

②傷病手当金制度の記事

病気や怪我で働けなくなったら”傷病手当金制度”を申請すれば良いことはわかったんだけど、期限が1年半だよね?それ以降はやっぱり民間の保険に入った方がいいよね?

確かに人によっては入った方がいいかもしれんけど、1年半以降も”障害年金”である程度支給はされるのは知っておいた方がええかもな。

”障害年金”とは?

1年半以上障害認定日から)病気やケガで働けなくなり、生活そのものが経済的に苦しくなってしまう時に活用できるのが、”傷害年金”です。年金と名がついていますが、年齢に関わらず僕らみたいな現役世代(65歳まで)でも”障害認定”受ければ支給される年金です。

”障害認定”というと、身体的な障害を思い浮かべますが、がん、糖尿病、心疾患といった長期療養が必要な病気やうつ病などの心の病気も対象になってます。ついでに、”永久認定””有期認定”の2種類があり、永久認定は基本的にずっと支給されますが、有期認定は1〜5年ごとに更新制となってます。

”障害認定日”…原則、1年6ヶ月経っても働けない場合

一年半後もサポートがあるんだね!?

なんとなく聞いたことはあっても、知らんやろ?社会保険がこれだけ手厚いということを保険の営業マンは教えてくれへんから勉強しとかなな!!

ちなみに、受給者の6割くらいがうつ病などの精神障害の方が多いが、民間の保険では精神障害をカバーしてくれる保険は少ないから注意じゃ!!

【対象となる病気やケガ】
外部障害:視覚障害、聴覚障害、手足の障害など
精神障害:総合失調症、てんかん、うつ病、知的障害、認知障害、発達障害など
内部障害:呼吸器疾患、血液・造血器疾患、心疾患、糖尿病、腎疾患、肝疾患、がんなど

2種類の”障害年金”

  1. 障害基礎年金(2級、1級)⇨国民年金 ※自営業やフリーランス
  2. 障害厚生年金(3級、2級、1級)⇨厚生年金 ※会社員や公務員

自営業やフリーランスなら①障害基礎年金のみ支給だが、会社員なら①障害基礎年金と②障害厚生年金が支給されます。

給与明細で天引きされてる”厚生年金”ってこんなとこで役に立ってたんだ!?

障害のレベル

障害等級1級:他人の援助がなければ、自分の用事を済ますことができない。例:常時介護が必要な状態が長く続いている状態。

障害等級2級:必ずしも他人の援助が必要ではないが、日常生活を送ることが困難で、労働収入を得ることができない。例:抗がん剤治療で常時援助が必要な状態。    

障害等級3級(会社員のみ):日常生活を送れるが、フルタイムでは働けず、軽作業など労働に制限がある。例:大腸がんで人工肛門を設置している状態。

「年金の種類」+「障害のレベル」+「家族構成」で”受給額”が決まる

全員がもらえるわけじゃないから、条件はが確認しとこ!!

  1. 「初診日」を証明できること。(初診日:病気やケガで医師等に初めて診療してもらった日)
  2. 初診日に国民年金や厚生年金に加入しており、加入期間の3分の2以上の期間保険料を納めていること
  3. 「障害認定日」に障害状態であること。(初診日から1年6ヶ月経過した日、またはその期間内に病気やケガが治った日、これ以上治療しても効果が期待できない状態)

報酬比例年収水準や厚生年金の加入期間によって受給額が変わるので、「平均年収×厚生年金加入年数×0.005481」自分のベースを確認できます。

加入年数が少ないと受給額が減るんだね。

もし、加入年数が25年に満たない方でも、加入年数=25年とみなして計算されるので、若い人でも大丈夫やで。

配偶者加給年金厚生年金の加入者(65歳未満)に「生計を維持している配偶者子ども」がいるときに加算される年金のことです。

でも、数字ばっかりで難しいなぁ。

俺も計算苦手やから苦手やからわかる!!年収300万でシミュレーションしてみよか!!

【モデルケース:約190万(月16万支給)】

  • 妻、子1人(18歳以下)がいる会社員
  • 平均年収300万
  • 障害等級1級と認定

【内訳】

①障害基礎年金(国民年金)
⇨781,700円×1.25+224,900円(子の加算)

②障害厚生年金(厚生年金)
⇨約41万×1.25+224,900(配偶者の加算)
合計で年間約190万(月16万支給)

働けなくなっても、収入がゼロにならないだけでもちょっと安心だね。

でも、これだけでは生活するのは難しいから、それを補うための”インデックス投資”や”貯金”は考えなアカンな。自営業やフリーランスの人にとっては”厚生年金”がないから受給額はもっと減る。その人らにとっては必要な保険はあるやろな。ただ、受給してる多く人が精神障害で働かれへんようになってんやけど、それらに対しての保険ってないから難しいところやわ。

提出場所と必要書類

①障害基礎年金の場合(国民年金/会社員・公務員)

提出先:市区町村の役場(市役所や区役所等)、お近くの年金事務所または街角の年金相談センターの窓口
必要書類:年金手帳、医師の診断書本人確認書類(戸籍謄本、住民票等)、受診状況等証明書、病歴・就労状況等申立書、受取先金融機関の通帳(本人名義)など

状況によって提出すべき書類が増える可能性もあります。

②障害厚生年金の場合(厚生年金/自営業・フリーランス)

提出先:お近くの年金事務所または街角の年金相談センターの窓口
必要書類:年金手帳、医師の診断書本人確認書類(戸籍謄本、住民票等)、受診状況等証明書、病歴・就労状況等申立書、受取先金融機関の通帳(本人名義)など

わからないことがあれば「日本年金機構」に問い合わせればいいんじゃ!!

めちゃくちゃ書類が多いね。でもありがたい制度。

危機的な状況になった場合これさせ提出すれば助けてもらえるんや、ちゃんとやっとかな自分の首絞めることなるで!!

まとめ

いかがでしたでしょうか?

もしも、あなたが病気やケガで1年半以上働けなくなり、生活そのものが経済的に苦しくなってしまう時に活用できるのが”傷害年金”。年齢に関わらず僕らみたいな現役世代(65歳まで)でも”障害認定”を受ければ支給される年金です。下記のの条件で受け取ることができます。

【条件】

  1. 「初診日」を証明できること。
  2. 初診日に国民年金や厚生年金に加入しており、加入期間の3分の2以上の期間、保険料を納めていること。
  3. 「障害認定日」に障害状態であること。

受給額に関しては「年金の種類(国民年金・厚生年金)」+障害のレベル(1級・2級・3級)+家族構成で受給額によって決まりす。

保険の営業マンに不安を煽られて入る保険は本当に必要でしょうか?

厚生年金のない自営業やフリーランスに関しては必要な場合もありますが、もし保険に入る前、保険の営業マンに会う前でしたらもっと知識をつけた上で会うべきだと思います。

すでに加入してしまってるという方も一度冷静な目で家計を守るためにも考え直してみてはいかがでしょうか?

他にもいろんな制度があるので、これを機に勉強していきましょう!!

ほなっ!!

【参考】